1977-03-12 第80回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
現在まで法務局では、この所有権の登記名義人の表示変更の登記というものを、登記簿の甲区事項欄に所有者として木登記されている者の氏名、住所に変更または錯誤があり、かつ住民票の記載が改められているにもかかわらず、登記簿上の記載が改められていない場合に、その旨の国土調査が行われている場合に行う、こういうような立場での取り扱いがなされてきたわけであります。
現在まで法務局では、この所有権の登記名義人の表示変更の登記というものを、登記簿の甲区事項欄に所有者として木登記されている者の氏名、住所に変更または錯誤があり、かつ住民票の記載が改められているにもかかわらず、登記簿上の記載が改められていない場合に、その旨の国土調査が行われている場合に行う、こういうような立場での取り扱いがなされてきたわけであります。
○井川伊平君 今のお答えは私には非常に不満足でございますが、木登記がおくれるために、仮登記ができるじゃないかと、登記前に金銭の授受ができるじゃないかというお話がありましたが、これは事実にはなはだそぐわないことでありまして、金を貸すのに、抵当権をつける前に仮登記をやるとか、不動産を買い取るときに、本登記はしないで仮登記で金を貸すとかいうような、そういう事柄が、登記がおくれるために便宜をはからうのだということは
それから宮城縣須木村に順木登記所設置の請願第六十六号は、同村は面積が廣く人口も多いが、山間の僻地にあるので、北方約五里余の小林登記所まで往復に多くの時間を要し、非常に不便を感じているが、近來農地法の関係等によつて登記事務の増加で予想され、登記所新設は村民全部の熱望するところとなつているので、村発展のためにも同村に登記所を設置されたいという趣旨でございます。